トラ理事長の 「在宅医療:医療事務のミカタ」

在宅医療に特化した診療所の医療事務のブログ

施設入居時等医学総合管理料~その1~

~ある年の8月末の出来事~

お疲れ様です、トラ理事長  さっきの電話はなんだったんすか?

ああ、12月から訪問診療をしている鶴亀マンションのぺキ山ご夫婦の娘さんからの電話でした
9月初めに娘さんのお宅の近くにある施設に入居が決まったという話でしたよ

そうなんですね。 じゃあ、ペキ山さんは診察終わりになっちゃう?

いえいえ、その施設はレインボー茶屋町なので今うちで定期訪問していますよ。継続して訪問診療を希望されていますちなみにレインボー茶屋町は看護師さんのいる地域密着型の特定施設です

地域密着型特定施設とは・・

・ケアプランに基づき、食事介助や入浴介助、排泄介助など生活全般にかかわる
 身体的介護サービスと、機能回復の為のリハビリテーションを受けられる

・看護師の配置義務がある

・定員29人以下

 

うちでのポイントは看護師の配置義務があるかどうかだね
「在宅」の扱いとなる施設の種類はさらに複雑に枝分かれしているから別の機会にまた詳しく勉強しよう

 

え?レインボー茶屋町っすか!あそこは今9人で施設の管理料算定してますよね?じゃあ2人入って11人になるってこと?

そうなりますね。それではこれまでのことを見直しながら「鶴亀マンション」と「レインボー茶屋町」の算定を シュミレーションしてみましょうか

 

【鶴亀マンション:月2回定期訪問】

8月末まで--- ペキ山ご主人+ポチ山ポチ五郎さん
      在宅時医学総合管理料(単一建物診療患者数2~9人)
      各々:施設基準に適合し届け出した管理料(月1回)
      在宅患者訪問診療料Ⅰ(同一建物居住者)
      各々:213点 (定期訪問時算定)

9月から ---ポチ山ポチ五郎さん
      在宅時医学総合管理料(単一建物診療患者数1人)
      各々:施設基準に適合し届け出した管理料(月1回)
      在宅患者訪問診療料Ⅰ(同一建物居住者以外)
      1人:888点 (定期訪問時算定)

ポチ五郎さんは9月から管理料も訪問診療料も点数が上がるから診察代があがるってことか・・・

 

【レインボー茶屋町: 月2回定期訪問】

8月末まで ---9人の入居者
      施設入居時等医学総合管理料(単一建物診療患者数2~9人)
      各々:施設基準に適合し届け出した管理料(月1回)
      在宅患者訪問診療料Ⅰ(同一建物居住者)
      各々:213点 (定期訪問時算定)

9月から--- 11人の入居者
      施設入居時等医学総合管理料(単一建物診療患者数10人以上)
      各々:施設基準に適合し届け出した管理料(月1回)
      在宅患者訪問診療料Ⅰ(同一建物居住者)
      各々:213点 (定期訪問時算定)

レインボー茶屋町の元の9人のカメ先生が診察している入居者さんはコストが下がってしまうこともありますよ

なるほどですね

 

感心している場合ではないですよ
これは基本の算定方法です 上記の項目に適応する加算を付けて算定します
ですが、今回の入居からペキ山奥さんは膀胱留置カテーテルの状態となります
そして入居者の中には胃ろうのクマ田さんもいます
算定はどう変わるかわかりますか?

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 わっわっ!ちょっと待って!待って!!
もうわからんくなってきた~・・・明日にして下さい

またですか。では明日はしっかり勉強の成果を見せてくださいね!

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