レセプト ~特定疾患処方管理加算について~
そういえば、茶太郎君。
先月のレセプトで1件減点されたものがあったよ。
え~、何すか?
この前、外来に来た糖尿病のおじいちゃんいたでしょ?
あのおじいちゃんの特定疾患処方管理加算2(特処2)が特定疾患処方管理加算1(特処1)に減点されてたよ。
特定疾患処方管理加算って・・・特定疾患を主病とする患者さんに、その病気に直接適応ある薬を処方した時に算定するやつじゃなぁ。 あのおじいちゃん、次の予約が1か月先で糖尿の注射薬処方されとったけん、算定したんじゃけど。
特定疾患の病気に関する内服薬が28日分以上処方されてたら、特処2の算定で合ってるよ。
でもあのおじいちゃんは? どうだったか覚えてる?
ん~っと。
あ~!! 内服薬は便秘の薬しか出てなかった!
でも糖尿病の治療で自己注射してるから、注射薬は出てたし内服薬が28日分なら注射も28日分って事になるんじゃと思っとったけど・・・。
そこがポイントだよ。注射薬はいくら28日分として処方していても、特処2には当てはまらないんだ。
マジっすか?知らんかった。。
処方一つにしても奥が深いっすね。次からは気をつけます。
ただ、特処1は特定疾患の病名があれば、治療と関係ないお薬が処方されても算定できるからね。だからあのおじいちゃんはこっちを算定して、この前のは差額分を返金してあげてね。
わかりました。。
やっぱり医療事務って奥が深いわぁ・・・。
特定疾患処方管理加算1(特処1) 18点(月2回算定)
厚生労働大臣が定める特定疾患(「B000 特定疾患療養管理料」の算定対象)」を主病とする患者さんに薬剤を処方(特定疾患の治療対象薬剤に限らない)、1回の処方日数が28日未満の場合算定できる
★特定疾患の治療と関係ない薬が処方されても算定可
★特処2と同月算定は不可
★初診日から算定可
特定疾患処方管理加算2(特処2) 66点(月1回算定)
厚生労働大臣が定める特定疾患(「B000 特定疾患療養管理料」の算定対象)」を主病とする患者さんに特定疾患の治療対象薬剤を処方し、1回の処方日数が28日以上の場合算定できる
★特定疾患の治療と関係ある薬が処方されている場合のみ算定可
★特処1と同月算定は不可
★初診日から算定可