退院時共同指導 ~ポチ五郎さんの退院~
~ある秋ごろの出来事~
RRRR・・・入院先の病院より
近々予定しています。
退院前のカンファレンスを開催したいのですが、いかがでしょう
という電話がありました。
「退院後の在宅での療養上の必要な説明および指導」を退院前に話し合いを行いましょう、ということですね。
明後日入院先の病院で行われることになりました。
カメ先生とレオ看護師が参加しますよ。
そりゃあよかったっす でも、
ポチ五郎さんは鶴亀マンションで独居ですよね?
たしかご家族は遠かったような。 大丈夫かなぁ
そうなんです。
近くのレインボー茶屋町に入所の話も出たのですが、
「どうしても家に帰るんじゃ!」とポチ五郎さんの強い希望があったようです。
で、入院中に介護保険の更新申請を行い、介護度が上がったので
入院前とは違うサービスやサポート体制を整えなくてはいけません。 ケアマネさんは変わりません。
あ、ちょっと前に勉強した!
以前はお風呂の介助やリハビリもなかったから、ケアプラン変更を話し合う「担当者会議」があるかも!だね。
フムフム!そうですね^^
今回のポチ五郎さんの話し合いは病院に行くんよな?
カメ先生と看護師さんが行くなんて、そんな会議があるんじゃなぁ・・・
でも入院中の話し合いなんじゃから事務には関係ないでしょ?
・・・茶太郎くん、診療報酬点数表ですこし勉強したのではないのですか?
そ、そりゃ救急車のとこだけですよ
え?でも病院に入院中にするカンファレンスなんだから
算定は病院がするんじゃないの?
だってその時点ではうちの患者さんではないでしょ?
なるほど、確かに算定日を含めて難しいかもしれませんね
医師または看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士もしくは社会福祉士が患者さんの同意を得て、共同して情報提供をし、文書で提供する
※入院中1回、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は2回まで
1.在宅療養支援診療所の場合 1500点
2.それ以外の場合 900点
特別管理指導加算 200点
(別に労働大臣が定める特別な管理を要する状態等の場合)
でも、これをいつ算定する?
入院中だから保険証の確認も契約もできていないでしょ?
本人には請求しないってこと?
いえいえ、そうではありません
退院時共同指導1を算定するのは実際カンファレンスが行われた日ですが
レセプトや本人に対して請求をするのは
退院後、先生が実際に訪問診療を始めたときに請求します
なんや、よ~わからんわ
なら、月末にカンファレンスがあって次の月に退院したらどうするん?
同日 退院時共同指導1を算定 ⇒ 退院し、訪問開始となるまで
9月分のレセプトと本人請求は保留
10月5日退院
10月6日 初診+往診を算定 ⇒ 9月末の退院時共同指導1を
レセプト(月遅れ請求)と本人請求をする
☆退院時共同指導1を行っても万が一退院できなくなる可能性もあります
その場合はカンファレンスが行われたとしても請求できません
注意が必要です
なんか漏れそうでこわい・・・
おっ!茶太郎くんも算定漏れが怖いと思うようになったのですか、少し成長してきましたね
おっ ぼくトイレ行ってこよっと!!
「漏れ」ってそっち?・・・
退院時共同指導料1を算定するので同日の初診料、再診料、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は別に算定出来ません
気を付けましょう