トラ理事長の 「在宅医療:医療事務のミカタ」

在宅医療に特化した診療所の医療事務のブログ

 退院時共同指導 ~ポチ五郎さんの退院~

 

~ある秋ごろの出来事~

 RRRR・・・入院先の病院より 

 

     夏から入院していたポチ山ポチ五郎さんの自宅退院を

  近々予定しています。

  退院前のカンファレンスを開催したいのですが、いかがでしょう

 

という電話がありました。
「退院後の在宅での療養上の必要な説明および指導」を退院前に話し合いを行いましょう、ということですね。
明後日入院先の病院で行われることになりました。
カメ先生とレオ看護師が参加しますよ。

 

そりゃあよかったっす でも、 
ポチ五郎さんは鶴亀マンションで独居ですよね?
たしかご家族は遠かったような。 大丈夫かなぁ

そうなんです。 
近くのレインボー茶屋町に入所の話も出たのですが、
「どうしても家に帰るんじゃ!」とポチ五郎さんの強い希望があったようです。 
で、入院中に介護保険の更新申請を行い、介護度が上がったので 
入院前とは違うサービスやサポート体制を整えなくてはいけません。 ケアマネさんは変わりません。

あ、ちょっと前に勉強した!
以前はお風呂の介助やリハビリもなかったから、ケアプラン変更を話し合う「担当者会議」があるかも!だね。

フムフム!そうですね^^

 

今回のポチ五郎さんの話し合いは病院に行くんよな?
カメ先生と看護師さんが行くなんて、そんな会議があるんじゃなぁ・・・ 
でも入院中の話し合いなんじゃから事務には関係ないでしょ?

・・・茶太郎くん、診療報酬点数表ですこし勉強したのではないのですか?

そ、そりゃ救急車のとこだけですよ
え?でも病院に入院中にするカンファレンスなんだから
算定は病院がするんじゃないの?
だってその時点ではうちの患者さんではないでしょ?

なるほど、確かに算定日を含めて難しいかもしれませんね

退院時共同指導1
医師または看護師等、薬剤師、管理栄養士、理学療法士作業療法士言語聴覚士もしくは社会福祉士が患者さんの同意を得て、共同して情報提供をし、文書で提供する

  ※入院中1回、厚生労働大臣が定める疾病等の患者は2回まで
   1.在宅療養支援診療所の場合   1500点
   2.それ以外の場合       900点
   特別管理指導加算 200点
       (別に労働大臣が定める特別な管理を要する状態等の場合)
 
レセプトコメント 摘要欄に「入院日」を記載

 

でも、これをいつ算定する?
入院中だから保険証の確認も契約もできていないでしょ?
本人には請求しないってこと?

いえいえ、そうではありません
退院時共同指導1を算定するのは実際カンファレンスが行われた日ですが
レセプトや本人に対して請求をするのは
退院後、先生が実際に訪問診療を始めたときに請求します

なんや、よ~わからんわ
なら、月末にカンファレンスがあって次の月に退院したらどうするん?

例:9月30日  退院前カンファレンス実施
   同日  退院時共同指導1を算定 ⇒ 退院し、訪問開始となるまで
                     9月分のレセプトと本人請求は保留  
  10月5日退院  
  10月6日 初診+往診を算定  ⇒ 9月末の退院時共同指導1を
                   レセプト(月遅れ請求)と本人請求をする 
                  
 ☆退院時共同指導1を行っても万が一退院できなくなる可能性もあります
  その場合はカンファレンスが行われたとしても請求できません
  注意が必要です

 

なんか漏れそうでこわい・・・

おっ!茶太郎くんも算定漏れが怖いと思うようになったのですか、少し成長してきましたね

おっ ぼくトイレ行ってこよっと!!

「漏れ」ってそっち?・・・

退院時共同指導後の訪問診療(同日)

退院時共同指導料1を算定するので同日の初診料、再診料、往診料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)は別に算定出来ません
気を付けましょう

chayamachi-homecare.jp