トラ理事長の 「在宅医療:医療事務のミカタ」

在宅医療に特化した診療所の医療事務のブログ

熱傷処置について

 

鶴亀マンションのポチ山のおじいちゃんが、お鍋のお粥をこぼして、やけどした~言うて院長が往診に行ったけど、あれってなにも取れないよね?

あ、レオ看護師。
そうですね~、処置は在医総管に含まれるしなぁ・・・。

え? ちょっと待って。 何度のやけど?

先生は2度って言ってたよ。

あ! それなら取れるよ。

えぇー!!! そうなん?

 

えぇ?! ここ見てごらんよ。

J001 熱傷処置

1 100㎠未満         135点

2 100㎠以上500㎠未満     147点

3 500㎠以上3,000㎠未満        270点

4 3,000㎠以上6,000㎠未満     504点

5 6,000㎠以上         1,500点

注1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り

  算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置

  の例により算定する。

 2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る)

    についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る)について

   は手術日から起算して14日を限度として算定する。

 3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

 4 4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を

         加算する。

                                ※診療報酬早見表より抜粋

 

 



POINT

処置は全てが在医総管に含まれると思いがちだけど、出来高で算定出来るものもあるんだよ。

 

f:id:torarijityou:20190828145715p:plain初回算定日と熱傷範囲のレセプトコメントが必要だよ。 

  もちろん病名の第〇度っていうのも先生につけてもらってね。

 

 

 

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