熱傷処置について
鶴亀マンションのポチ山のおじいちゃんが、お鍋のお粥をこぼして、やけどした~言うて院長が往診に行ったけど、あれってなにも取れないよね?
あ、レオ看護師。
そうですね~、処置は在医総管に含まれるしなぁ・・・。
え? ちょっと待って。 何度のやけど?
先生は2度って言ってたよ。
あ! それなら取れるよ。
えぇー!!! そうなん?
えぇ?! ここ見てごらんよ。
J001 熱傷処置
1 100㎠未満 135点
2 100㎠以上500㎠未満 147点
3 500㎠以上3,000㎠未満 270点
4 3,000㎠以上6,000㎠未満 504点
5 6,000㎠以上 1,500点
注1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り
算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置
の例により算定する。
2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る)
についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る)について
は手術日から起算して14日を限度として算定する。
3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。
4 4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を
加算する。
※診療報酬早見表より抜粋
処置は全てが在医総管に含まれると思いがちだけど、出来高で算定出来るものもあるんだよ。
初回算定日と熱傷範囲のレセプトコメントが必要だよ。
もちろん病名の第〇度っていうのも先生につけてもらってね。