トラ理事長の 「在宅医療:医療事務のミカタ」

在宅医療に特化した診療所の医療事務のブログ

同一建物と同一患家って何が違うの? ~2~

 

まず、前回のまとめをしてみよう

(1)「同一建物居住者」
  同一の建物内で同一日に1つの医療機関が訪問診療を2人以上に行った場合
【適応される点数】
①在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
②同一建物居住者訪問看護・指導料
③在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料2
④在宅患者共同診療料3
(2)「同一建物」とは
  各種施設やマンション等の集合住宅
(3)「同一患家」
  複数の患者が同居する同一世帯
【適応される点数】
①同一日の往診料
  〈1人目〉往診料
  〈2人目以降〉初・再診料(同一患家)
②同一日の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
  〈1人目〉在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
  〈2人目以降〉初・再診料(同一患家)

訪問診療と往診で算定の仕方が違う、ゆぅことよな

そうだね
訪問診療と往診の違いをよく理解しておかないと
算定を間違えてしまいますよ

point:1

訪問診療:患者の同意を得て立てた訪問計画に基づいて訪問し診察する
・1日1回、原則週3回まで(急性増悪時、末期がん、難病の患者は除く)
往診:患家からの求めがあってその都度訪問し診察する
・1日の回数制限も週の訪問回数の制限もない

 

 

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あ、頭がパンクしそうじゃわ
もし鶴亀マンションの3-1号室のポチ五郎さんの定期訪問が終わった同日の夜間にまたポチ五郎さんから往診依頼があったらどうするん?

その場合、日中の定期訪問は2-3号室のペキ山さん夫婦との診察なので「同一建物居住者」で算定します。その後の夜間は「往診」で算定できます

じゃあさ、定期訪問の前に往診の依頼が早朝とかにあったら?
往診を算定した後に「同一建物居住者」をとってもいいん?

それは決まりがあります
往診料を算定する往診日の翌日までに行った訪問診療の費用は
算定しないという規定があります、が例外もあります

point:2

「往診の翌日までに行った訪問診療」の扱い
・在宅療養支援診療所、支援病院とその連携医療機関→算定可能
  但:24時間訪問診療・訪問看護ができる体制を確保し、
    担当者の情報を文書により提供していること

・それ以外の医療機関→算定不可

もう頭が爆発しちゃった
今日はこれくらいにしときましょう!

君が言うんだね・・・

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