施設入居時等医学総合管理料~その2~
茶太郎君、きのうの続きです
少しは勉強してきましたか?
え~と、施設で、11人で、
膀胱留置カテーテルの状態のペキ山奥さんと胃ろうのクマ田さん、だったっけ?
ちょびっとだけ本読んできたけん、まかせて!
ほうほう!
こんなもんでどうですか?
【レインボー茶屋町:月2回定期訪問】
施設入居時等医学総合管理料(単一建物診療患者数10人以上)
別に定める状態の患者
各々:施設基準に適合し届け出した管理料(月1回)
在宅患者訪問診療料Ⅰ(同一建物居住者)
各々:213点 (定期訪問時算定)
大分成長してきた感じがするわあ!
・・・・・・・
まだ少し難しかったですかね
ぺき山奥さんは膀胱留置カテーテル(別に定める状態の患者)に該当しますが、
クマ田さんの胃ろうの状態は(別に定める状態の患者)に該当しません
え?マジっすか 胃ろうってきいたらなんか凄い事だと・・・
月2回訪問診療を行っている場合の、
別に厚生労働大臣が定める状態 (特掲診療料の施設基準等別表第8の2)を再度確認しておきましょう
へ~い
【別表第8の2】
在宅時医学総合管理料及び施設入居時等医学総合管理料に規定する別に厚生労働大臣が定める状態の患者
1:次に掲げる疾患に罹患している患者
末期の悪性腫瘍
スモン
難病患者に対する医療等に関する法律第5条第1項に規定する指定難病
脊髄損傷
真皮を超える褥瘡
2:次に掲げる状態の患者
在宅自己連続携行式腹膜灌流を行っている状態
在宅血液透析を行っている状態
在宅酸素療法を行っている状態
在宅中心静脈栄養法を行っている状態
在宅成分栄養経管栄養法を行っている状態
在宅自己導尿を行っている状態
在宅人工呼吸を行っている状態
植込み型脳・脊髄刺激装置による疼痛管理を行っている状態
肺高血圧症であって、プロスタグランジンⅠ2製剤を投与されている状態
気管切開を行っている状態
気管カニューレを使用している状態
ドレーンチューブ又は留置カテーテルを使用している状態
※胃ろうカテーテルは該当しない
参考資料:保険診療便覧