トラ理事長の 「在宅医療:医療事務のミカタ」

在宅医療に特化した診療所の医療事務のブログ

施設入居時等医学総合管理料~その1~

~ある年の8月末の出来事~

お疲れ様です、トラ理事長  さっきの電話はなんだったんすか?

ああ、12月から訪問診療をしている鶴亀マンションのぺキ山ご夫婦の娘さんからの電話でした
9月初めに娘さんのお宅の近くにある施設に入居が決まったという話でしたよ

そうなんですね。 じゃあ、ペキ山さんは診察終わりになっちゃう?

いえいえ、その施設はレインボー茶屋町なので今うちで定期訪問していますよ。継続して訪問診療を希望されていますちなみにレインボー茶屋町は看護師さんのいる地域密着型の特定施設です

地域密着型特定施設とは・・

・ケアプランに基づき、食事介助や入浴介助、排泄介助など生活全般にかかわる
 身体的介護サービスと、機能回復の為のリハビリテーションを受けられる

・看護師の配置義務がある

・定員29人以下

 

うちでのポイントは看護師の配置義務があるかどうかだね
「在宅」の扱いとなる施設の種類はさらに複雑に枝分かれしているから別の機会にまた詳しく勉強しよう

 

え?レインボー茶屋町っすか!あそこは今9人で施設の管理料算定してますよね?じゃあ2人入って11人になるってこと?

そうなりますね。それではこれまでのことを見直しながら「鶴亀マンション」と「レインボー茶屋町」の算定を シュミレーションしてみましょうか

 

【鶴亀マンション:月2回定期訪問】

8月末まで--- ペキ山ご主人+ポチ山ポチ五郎さん
      在宅時医学総合管理料(単一建物診療患者数2~9人)
      各々:施設基準に適合し届け出した管理料(月1回)
      在宅患者訪問診療料Ⅰ(同一建物居住者)
      各々:213点 (定期訪問時算定)

9月から ---ポチ山ポチ五郎さん
      在宅時医学総合管理料(単一建物診療患者数1人)
      各々:施設基準に適合し届け出した管理料(月1回)
      在宅患者訪問診療料Ⅰ(同一建物居住者以外)
      1人:888点 (定期訪問時算定)

ポチ五郎さんは9月から管理料も訪問診療料も点数が上がるから診察代があがるってことか・・・

 

【レインボー茶屋町: 月2回定期訪問】

8月末まで ---9人の入居者
      施設入居時等医学総合管理料(単一建物診療患者数2~9人)
      各々:施設基準に適合し届け出した管理料(月1回)
      在宅患者訪問診療料Ⅰ(同一建物居住者)
      各々:213点 (定期訪問時算定)

9月から--- 11人の入居者
      施設入居時等医学総合管理料(単一建物診療患者数10人以上)
      各々:施設基準に適合し届け出した管理料(月1回)
      在宅患者訪問診療料Ⅰ(同一建物居住者)
      各々:213点 (定期訪問時算定)

レインボー茶屋町の元の9人のカメ先生が診察している入居者さんはコストが下がってしまうこともありますよ

なるほどですね

 

感心している場合ではないですよ
これは基本の算定方法です 上記の項目に適応する加算を付けて算定します
ですが、今回の入居からペキ山奥さんは膀胱留置カテーテルの状態となります
そして入居者の中には胃ろうのクマ田さんもいます
算定はどう変わるかわかりますか?

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 わっわっ!ちょっと待って!待って!!
もうわからんくなってきた~・・・明日にして下さい

またですか。では明日はしっかり勉強の成果を見せてくださいね!

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ケアマネさんって?

トラ先輩。
最近ペキ山さんご主人のケアマネさんからよく電話がかかってくるけど、うちは診療所なのに何でです?

 

いい質問だね。
そもそもケアマネさんってどんな仕事をしてるか分かるかな?

う~ん・・・。

ケアマネ=ケアマネージャー(介護支援専門員)と言って、介護保険制度に基づいて患者さんのケアマネジメントを行う資格を持っている人のことを指すんだよ。
介護保険の要介護認定を受けた人が、適切に介護サービスを利用できるようケアマネさんがその患者さんに合った介護サービス計画書(ケアプラン)を作成するんだ。
その時に市町村や介護サービスを提供してくれる事業所、施設や家族、もちろん病院とも連絡調整を行って、その患者さんの介護サービス全体を管理してくれているんだよ。

 

自分や家族の代わりに色々してくれてるってこと?

 

そうだね、患者さんが必要としている介護サービスを過不足なく利用できるように、患者さんの立場に立って総合的な支援をする役割を担っているんだよ。

へぇ~、そうだったんだ。 自分担当のケアマネさんって最初から決まってるんです?

最初からは決まっていないから、自分が住んでいる市町村の介護保険課や地域包括支援センターに連絡したら相談にのってくれるよ。
あと友達や近所の人に聞いてみたり、例えば利用したいデイサービスの施設とかあれば、そこに併設している居宅介護支援事業所を当たってみるという方法もあるね。

あ、なるほど。 そういう手もあるんじゃ。

この前契約の話をしたときに、居宅療養管理指導の話をしたのは覚えてる?。

 

え? えっと確か、介護のサービスで訪問診療の時に療養上の管理や指導を行うこと・・・だったような。

えらい! よく覚えてたね。 お医者さんは患者さんやご家族、介護者に自宅で安心して生活できるよう指導やアドバイスを行うけど、その時に病院は居宅療養管理指導費を介護保険で算定するんだ。 前回習った同一建物居住者以外・同一建物居住者や在宅時医学総合管理料(施設入居時等医学総合管理料)を算定するかどうかで単位が異なるよ。

 (あわあわ)

あ!ごめん、複雑になるから、また今度にしようね。
結局、ペキ山さんご主人はこの前転倒したけど、少しずつ良くなってきたから訪問リハビリをしていこうって話になってるんだ。 そうなると今まで利用していたケアプランに変更が生じるから会議を開くんだって。 先生が忙しくてなかなか時間が合わないけど、その日程調整で電話をかけてこられてるんだよ。

 

先生って、そういう会議にも参加するんじゃなぁ。
診察だけが在宅医療じゃあないんですね。

そうだよ、患者さんの急変や診療方針の変更が生じる際には、関係各種が集まって患者さんや家族の人が安心して家で療養生活を送れるように、より適切な治療方針を立てて共同で情報共有を行ってるんだ。 

みんなで患者さんが生活しやすいよう色々考えて動いてくれているんじゃ・・・すごい。

 

 

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デイサービスとデイケアの違いって?

 

ある日の午後。。。

患者様のサービス内容を確認しているとき、茶太郎事務員の頭に、ふと疑問が湧いた。

 

 

トラ先輩、デイサービスとデイケアって名称が似てるけど、何が違うんですかぁ?

茶太郎君、いいところに気が付いたね☆
どちらも通いで利用するサービスであることは同じだけど、一番の違いは、医師が常勤しているかどうかなんだ。

そうなんじゃ!

デイサービスは自立した日常生活を支援するサービスで、デイケアは医師の指示のもとに行われるリハビリを中心としたサービスなんだよ。医師の配置が義務付けられているから、より専門的なケアが可能になるね。

うちの診療所が気をつけておくことってあります?

そうだね。通所サービス中に容体が悪くなったりした場合、デイサービス中なら、うちの診療所へ連絡をもらい指示を出すようになるけど、デイケアには医師がいるから、まずは通所先の医師の指示を仰ぐことになるよ。

そうか! だから患者様一人一人のサービス内容を把握しておくことも大事なんじゃなぁ。

茶太郎君、頑張ってるじゃない!

ありがとうございますっ!!

 

 

 

あの子、最近頑張ってるわね・・・。

 

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熱傷処置について

 

鶴亀マンションのポチ山のおじいちゃんが、お鍋のお粥をこぼして、やけどした~言うて院長が往診に行ったけど、あれってなにも取れないよね?

あ、レオ看護師。
そうですね~、処置は在医総管に含まれるしなぁ・・・。

え? ちょっと待って。 何度のやけど?

先生は2度って言ってたよ。

あ! それなら取れるよ。

えぇー!!! そうなん?

 

えぇ?! ここ見てごらんよ。

J001 熱傷処置

1 100㎠未満         135点

2 100㎠以上500㎠未満     147点

3 500㎠以上3,000㎠未満        270点

4 3,000㎠以上6,000㎠未満     504点

5 6,000㎠以上         1,500点

注1 初回の処置を行った日から起算して2月を経過するまでに行われた場合に限り

  算定し、それ以降に行う当該処置については、区分番号J000に掲げる創傷処置

  の例により算定する。

 2 1については、入院中の患者以外の患者及び手術後の患者(入院中の患者に限る)

    についてのみ算定する。ただし、手術後の患者(入院中の患者に限る)について

   は手術日から起算して14日を限度として算定する。

 3 1については、第1度熱傷の場合は第1章基本診療料に含まれ、算定できない。

 4 4及び5については、6歳未満の乳幼児の場合は、乳幼児加算として、55点を

         加算する。

                                ※診療報酬早見表より抜粋

 

 



POINT

処置は全てが在医総管に含まれると思いがちだけど、出来高で算定出来るものもあるんだよ。

 

f:id:torarijityou:20190828145715p:plain初回算定日と熱傷範囲のレセプトコメントが必要だよ。 

  もちろん病名の第〇度っていうのも先生につけてもらってね。

 

 

 

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つぶやき ~その2~

 

   トラ理事長のつぶやき ~その2~

 

 昨日の愚痴の続きだけど・・・。

 マスクやアルコールもだけど、ガーゼや不織布なんかも全然手に入らなくて 

 医療機関なのに、購入できるのは週に1点だけとか・・・。

 うちは、訪問診療がメインだからほとんどの患者さんには《在宅時医学総合

 管理料》を算定しているんだけど、資材提供をしてもぜ~んぶこの管理料の

 中に含まれてしまう。

 やっと資材が手に入ってもいつもより高額で、これもジワジワと経営を圧迫

 してる。

 外来診療が減って病院の経営も大変そうだけど、在宅医療って表になかなか

 出てこないところで困ってる診療所がたくさんあると思うな。

 

 ステイホーム中、僕ら猫3匹も暇で食べてばっかり!

 「最近、エサのヘリが早いわ。」って院長先生が嘆いていましたわ。

 あ!もちろん!私は仕事をしてましたけどね(汗汗)。

 うちのスタッフも子供たちの昼食作りにへとへとの様子だったしな。

 それにしてもコロナ渦中は、テレワークで院内のスタッフが少なくて

 誰も私を褒めてくれんかったから寂しかったわぁ。

 

 愚痴ったら、お腹すいたし。

 誰かぁ、ちゅーるちょうだいっ。

 

つぶやき ~その1~


  トラ理事長のつぶやき ~その1~

 

 新型コロナウイルス未曾有の事態から、はや数か月。

 ちまたではマスクや手指消毒が店舗から消えるという事態が起こりました。

 私のお気に入りデザート『ちゅーる』f:id:torarijityou:20200625111143p:plainも店舗から消えるのでは・・・と

 戦々恐々としておりましたが、幸いにも院長先生がストックしてくれていたので

 助かりました。

 備えあれば憂いなしとは、まさにこのこと!と実感した今日この頃。

 

 

 こんにちは。

 茶屋町在宅診療所 癒し担当兼理事長、そしてあなたのトラです。

 

 今年の春は診療報酬改定と相まって、新型コロナウイルスに関連した診療報酬上の

 特例措置が毎日のように更新されました。

 どこの医療機関の事務さんも大変だったのではないでしょうか?

 うちの事務員さん達も、毎日目を皿のようにして情報収集していましたよ。

 ちゃんとした防護服もない中、手を変え品を変え、試行錯誤しながらも万が一に

 備えて徹底した重装備で訪問診療に向かった先生。

 ここまでするには当然費用もかかっているから、院内トリアージ実施料も算定した

 いけどなぁ・・・と事務さんがつぶやいておりました。

 特効薬が開発されるまでに恐らく来るであろう第二波・第三波に向けて、十分な

 備えと事務連絡された「臨時的取扱い」を再度読み込もうと思います。

 

 あ! ちゅーるタイムになったので、またね ♬

 

 

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同一建物と同一患家って何が違うの? ~2~

 

まず、前回のまとめをしてみよう

(1)「同一建物居住者」
  同一の建物内で同一日に1つの医療機関が訪問診療を2人以上に行った場合
【適応される点数】
①在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
②同一建物居住者訪問看護・指導料
③在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料2
④在宅患者共同診療料3
(2)「同一建物」とは
  各種施設やマンション等の集合住宅
(3)「同一患家」
  複数の患者が同居する同一世帯
【適応される点数】
①同一日の往診料
  〈1人目〉往診料
  〈2人目以降〉初・再診料(同一患家)
②同一日の在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
  〈1人目〉在宅患者訪問診療料(Ⅰ)
  〈2人目以降〉初・再診料(同一患家)

訪問診療と往診で算定の仕方が違う、ゆぅことよな

そうだね
訪問診療と往診の違いをよく理解しておかないと
算定を間違えてしまいますよ

point:1

訪問診療:患者の同意を得て立てた訪問計画に基づいて訪問し診察する
・1日1回、原則週3回まで(急性増悪時、末期がん、難病の患者は除く)
往診:患家からの求めがあってその都度訪問し診察する
・1日の回数制限も週の訪問回数の制限もない

 

 

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あ、頭がパンクしそうじゃわ
もし鶴亀マンションの3-1号室のポチ五郎さんの定期訪問が終わった同日の夜間にまたポチ五郎さんから往診依頼があったらどうするん?

その場合、日中の定期訪問は2-3号室のペキ山さん夫婦との診察なので「同一建物居住者」で算定します。その後の夜間は「往診」で算定できます

じゃあさ、定期訪問の前に往診の依頼が早朝とかにあったら?
往診を算定した後に「同一建物居住者」をとってもいいん?

それは決まりがあります
往診料を算定する往診日の翌日までに行った訪問診療の費用は
算定しないという規定があります、が例外もあります

point:2

「往診の翌日までに行った訪問診療」の扱い
・在宅療養支援診療所、支援病院とその連携医療機関→算定可能
  但:24時間訪問診療・訪問看護ができる体制を確保し、
    担当者の情報を文書により提供していること

・それ以外の医療機関→算定不可

もう頭が爆発しちゃった
今日はこれくらいにしときましょう!

君が言うんだね・・・

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